引越し

マンション売却時にエアコンなど家電・家具を置いていく場合の注意点

マンション売却時は空っぽにするのが原則ですが、買主が希望すれば一部残していくこともできます。

その場合は「付帯設備表」を作成し、書面にて合意を取ります。

すべて撤去が原則

不動産を売却する際は、不動産そのもの "のみ" を引き渡すのが原則です。

したがってマンション売却時もマンションそのもの "のみ" が基本であり、家具や家電などを無断で残し、そのまま置いていくのは売買契約違反になります。

明確に違反にならないにしても、中古家具・家電に抵抗がある方も少なくなく、また処分するにも別途費用がかかってしまうので、売主判断で勝手に置いておくとトラブルになるケースもあります。

 

残す・置いていく場合

原則的にはすべての家財を撤去しなければなりませんが、あらかじめ買主の承諾を得ている場合は例外です。引渡し時に置いていけます。

買主側からの希望で「エアコンを置いていってほしい」「食器棚は残してほしい」と求められることもあり、いずれにしても事前の双方による合意が必要です。

エアコン

置いていくか否か、でもっとも多いのがエアコンです。買主が希望するなら置いていっても良いですが、もちろん売主が新居に持っていきたいのであれば、それも問題ありません。

おおよそ発売後5~6年以内くらいのエアコンであれば買主に喜ばれますが、10年以上経っている場合はそうとも限りません。譲ったあとに故障してしまい、修理や処分費用でかえって迷惑をかけてしまう可能性があるからです。

ちゃんと正常動作するか、室外機も調子悪くないか、リモコンはあるかなどについても事前に確認しておく必要があります。エアコンについては故障しても、売主に責任が問われないのが普通です(詳しくは後述)。

室外機だけ「残す or 持っていく」というケースもありますが、買主の希望を事前に聞いておくとスムーズです。

ガスコンロ

ビルトイン(組み込み式)キッチンではないマンション売却の場合、買主が後付けでガスコンロを設置する必要があります。

買主がすでにガスコンロを持っている、もしくは新品を買う予定であれば置いていく必要はありませんが、なければ多少汚れていたとしても喜ばれることもあります。

ただしキッチン用品についてはデリケートな部分でもあるため、買主に直接相談するのではなく、不動産会社を通して "それとなく" 聞いてもらうくらいが無難です。

照明

LEDシーリングライトなどはとても喜ばれます。残される家財の中でも、もっとも抵抗感が少ないのが照明でしょう。リモコンがあれば、リモコンも確認しておきます。

一昔前の吊るす傘タイプのもの、スタンドライトなどはあまり喜ばれないかもしれないので、買主によく相談しておきます。

カーテン

室内喫煙、室内ペットを飼っていた場合は強烈な臭いが残っていますので、迷わず処分しましょう。そうでなくてもカーテンを希望する買主は少ないです。

ただし窓・冊子が特殊なサイズオーダーメイドカーテン、ブラインドカーテンは高額になりやすいので、残してほしいというケースもあります。

カーペット

カーテン同様、よっぽどのことがない限り処分してください。ほぼ新品同様品である場合を除き、喜ばれることはあまりないです。

家具

テレビ台、食器棚、ソファ、ベッド、タンス、ダイニングテーブル、椅子などの大型家具は、状態やデザインによって好き嫌いがはっきり別れますが、欲しがる買主は多いです。

特にキッチンサイズに合わせたオーダーメイド食器棚などは高額、且つ売主が新居で使えないなどのケースもあり、双方の合意のもと置いていかれることがよくあります。

家電

冷蔵庫や洗濯機は、引越しタイミングで新品に買い換える方が多いです。また食べ物や衣服などの関わるため、中古品を使うことに抵抗がある方も多いです。事前によく相談して判断しましょう。

電気スイッチ

電気スイッチカバーを、押しやすい今風のワイドタイプやデザイン性が高いものに変更している場合もあるかと思います。基本的にはそのままでいいですが、保管しているはずの標準タイプのスイッチも一緒に渡してあげましょう。

ウォシュレット

新居ではトイレタイプ・形状が異なり、これまでのウォシュレットが使えないという理由で、置いていきたい売主の気持ちもわかりますが、原則的には処分が必要です。

言わずもがな、衛生上などの理由からウォシュレットは新品が好まれます。買主からの特に強い要望がない限りは、早々に処分してしまっても良いでしょう。

物干し竿

買主の事前了承を得ていなかったとしても、唯一置いていっても許容されることが多いのが物干し竿です。

退去時のルールが厳しい賃貸アパートなどでも、物干し竿だけは放置されているケースがよく見受けられます。よっぽど錆びていたり汚れていたりすれば別ですが、洗濯物を干す上では必須になるので喜ばれるでしょう。

ただし、念のため物干し竿についても事前確認しておいた方が無難です。

最近では乾燥機能付きのドラム洗濯機も増えており、ベランダで服を干さない方にとってはゴミ以外の何物でもないです。

 

処分する場合

買主の了承が得られない場合は、自分で処分するしかありません。

迷うことなく早々に処分を決めている場合は、できれば内覧前には済ませておきましょう。不用品がなくなった分、部屋が広く見え、内覧者にとっては魅力的な物件に映るからです。

不用品について詳しくは【内覧のコツ】居住中マンションでの準備ポイント/内見当日の注意点という記事でも解説しています。

売る

中古品を売ったとしても二束三文にしかならないですが、それでも粗大ゴミ料などの処分費用がかかるよりはマシです。

大型家具・家電であればリサイクルショップや不用品買取業者、配送可能なものであればヤフオクやメルカリなどが売れやすいです。

特にメルカリはおすすめで、出品もスマホだけで完結しますし、すぐに買い手が見つかります。

譲る

売れない、売る手間が面倒くさいという場合は、友人などに譲る手もあります。

しかしながら、ちょうど家具を欲しがっている友人がいればいいですが、そうでない事の方が普通は多いはずです。

その場合にはジモティーという掲示板を利用するのが便利です。直接手渡しなども可能なので、梱包・発送の手間いらずです。

捨てる

売ることも譲ることもできない(しない)場合は、捨てるしかありません。地域のゴミ分別ルールに従って、適切に処分してください。

 

置いていく場合の注意点

付帯設備書

エアコンをはじめとした家具や家電(=付帯設備)を置いていく場合は、売買契約書に明記します。

言った言わない(置いてく置いてかない)トラブルを未然に防ぎ、気持ちの良い売却取引にするためです。

不動産会社によって売買契約書の体裁は異なりますが、以下がよく使われる書式です。

(付帯設備の引渡)

第○○条
1 売主は、別紙設備表の設備のうち「」と記したものを、本物件引渡と同時に買主に引渡す。

2 前項の設備表については、第△△条(瑕疵担保責任)の規定は適用されないものとする。

上記事項を記載し、売買契約書とは別に「付帯設備表」という書類を用意し、「有」「無」「撤去」を記入の上、買主・売主双方が署名します。

瑕疵担保責任

不動産売却時には瑕疵担保責任という、売却後でも「一定期間の瑕疵(欠陥)は売主が責任を負う」という責任が生じます。

しかしながらこれは不動産そのものが対象なので、エアコンなどの家電・家具などの付帯設備は対象外です。したがって売却後に残したエアコンが壊れたとしても、売主に責任はありません。売主が守られます。

修理や処分、買い替え費用はすべて買主負担になります。ただしマンションの一部キッチンやお風呂に不具合があった場合は売主の責任になる可能性があります。

詳しくは瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?意味や期間、免責内容についてという記事で解説しています。

 

まとめ

家具や家電を残していくか否かの最終決定権は、売主にあります。

ただし買主が希望しているのであれば、購入を決めてもらうためにも、その意見を尊重してあげることも必要です。

双方にとって納得できる取引になるよう、事前に十分に確認しておいてください。

※追記】 将来的な売却を考えているので、マンションを一括査定してみたところ、業者によって600万円も差がありました。まずは客観的な価値(価格)を知ることから始めてみてください。

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